お申し込みの際には必ず下記をご確認ください。お申し込みが完了した時点で「サービス提供条件」および「Jimdoリメイク利用規約」、「Jimdoリメイクに関する重要事項説明書」に同意したものとみなします。
第1条(目的)
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、この「Jimdoリメイク利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、取引対象サービス(第4条に定義します。以下同じです。)を提供します。
第2条(本契約の成立)
- 本規約に基づく取引対象サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)は、取引対象サービスを利用しようとするお客様(以下「申し込み者」といいます。)が、当社所定のウェブサイトから当社所定の様式により申し込みの意思表示を行い、当社が、当該申し込みの意思表示に対する承諾の意思表示を、当社が定める方法により、申し込み者が事前に通知した申し込み者のメールアドレスに発信した時点で成立するものとします。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、当社は、承諾しない理由を開示しません。
- (1) 申し込み者が当社に対して虚偽の申告をしたとき。
- (2) 申し込み者が当社の提供するサービス(取引対象サービスを含みますが、これに限定されません。)の対価の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3) 申し込み者が当社に対し、取引対象サービスの対象として指定するウェブサイト(テキスト、画像、動画等を含み、以下「素材等」といいます。)が、当社又は第三者の権利を侵害し又は侵害するおそれがあるとき。
- (4) 当社の業務遂行上又は技術上支障があるとき。
- (5) 当社又は当社に対し取引対象サービスの提供に必要なサービスを提供する第三者(以下「サービス提供元」といいます。)が締結する契約又は当社若しくはサービス提供元が定める取引対象サービスに係る規約に基づき、当該利用申し込みに基づく本契約の締結が禁止されているとき。
- (6) 申し込み内容が、取引対象サービスの範囲外であるとき。
- (7) 申し込み者の代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者、従業員又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が反社会的勢力に該当するとき。
- (8) その他申し込み者が取引対象サービスを利用することについて不適切であると当社が判断したとき。
第3条(本規約の変更)
- 当社は、当社の判断により、本規約を変更することがあります。この場合、取引対象サービスの提供条件は、変更後の本規約によります。
- 当社は、本規約を変更する場合、本契約が成立したお客様(以下「契約者」といいます。)に対する個別の通知及び説明に代え、変更内容を、当社の指定するウェブサイトに掲示します。
第4条(取引対象サービス)
当社が本契約に基づき提供するサービス(以下総称して「取引対象サービス」といいます。)は、以下のとおりとします。
- (1) 契約者が指定するウェブサイトの改良に伴うデザイン及び制作サービス。
- (2) その他前号に定めるサービスに付随するサービス。
第5条(素材等)
- 契約者が当社に対して素材等を提供する場合、契約者は、素材等が、当社又は第三者(サービス提供元を含みますが、これに限られません。以下同じです。)の権利を一切侵害しておらず、かつ、法令、ガイドライン、当社若しくはサービス提供元が定める取引対象サービスにかかる規約等に違反していないことを表明し、保証します。
- 契約者が当社に対して素材等を提供する場合、契約者は、当社に対し、素材等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)等を行うための非独占的な権利を、取引対象サービスの遂行に必要な範囲で許諾したものとみなされます。
- 当社は、素材等が当社若しくはサービス提供元が定める取引対象サービスにかかる規約等に反することが判明した場合、又は法令違反や権利侵害を理由として第三者から苦情申し立てがあった場合、当該素材等にかかる本サービスの提供を拒絶又は中止することができるものとします。なお、当該本サービスの提供拒絶又は中止が生じた場合であっても、契約者は、当社に対する本対価の支払義務を免れません。
- 素材等が当社若しくはサービス提供元が定める取引対象サービスにかかる規約等に反し又は法令違反や権利侵害を理由として第三者から苦情申し立て若しくは請求等がなされた場合、契約者は、契約者の責任及び費用において当該請求等を解決し又は当社を防御するものとし、当社には何らの迷惑を及ぼさないものとします。
第6条(再委託)
当社は、当社の責任において、第三者(以下「再委託先」といいます。)に取引対象サービスにかかる業務を再委託することができるものとします。
第7条(取引対象サービスの中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、契約者に対して何ら通知及び補償を行うことなく、取引対象サービスの全部又は一部の提供を一時中止することができるものとします。
- (1) 取引対象サービスの提供のために必要となる設備の点検、修理、データ更新、保守等を行うとき。
- (2) 取引対象サービスの提供のために必要とされるサービス提供元が提供するサービスが理由の如何を問わず一時中止されたとき。
- (3) 当事者の責に帰さない火災、停電、天災地変等の不可抗力が発生したとき。
第8条(取引対象サービスの停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、契約者に対して何ら通知及び補償を行うことなく、当社所定の期間、取引対象サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合、契約者は、本対価の支払義務を免れないものとします。
- (1) 契約者が本規約、個別契約、又は当社若しくはサービス提供元が定める取引対象サービスにかかる規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- (2) 契約者が、本対価その他の本契約又は個別契約に基づく債務について、当社が定める支払期日を経過してもなおこれを支払わないとき。
- (3) 契約者の所在が不明になり又は当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となったとき。
- (4) 契約者による本契約又は個別契約に基づく表明又は保証に反する事実が判明したとき。
- (5) 第17条各号のいずれかに該当する事実が生じたとき。
- (6) その他、契約者が本契約又は個別契約に反する行為をしたとき。
第9条(納入等)
- 取引対象サービスが、当該サービスにかかる納入物(以下「成果物」といいます。)の納入を目的とするものである場合、当社は、契約者との協議に基づき別途当社が指定する納期までに、成果物を納入するものとします。
- 前項に基づき成果物が納入された場合、契約者は、成果物が納入された日より5営業日以内に当該成果物の検査を行い、その結果を当社に対して当社所定の様式にて通知するものとします。かかる期間内に契約者が当社に対して当該検査の結果を通知しなかった場合、当該成果物は契約者の検査に合格したものとみなされ、当該成果物にかかる取引対象サービスの提供が完了したものとします。
第10条(本対価の支払)
契約者は、本対価を、個別契約に定める条件に従い当社に支払うものとします。なお、振込手数料が発生する場合は、契約者の負担とします。
第11条(遅延損害金)
契約者は、本対価その他の金銭債務について、個別契約に定める支払期日までに履行しなかった場合、遅延損害金として、当該支払期日の翌日から当該債務の完済日までの期間について、年14.6%の利率で年365日の日割計算により算出した金額を、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第12条(本対価の返金)
- 利用者は、過払い等の事由により当社が本対価の返金をする必要がある場合、当社が指定する情報を速やかに提供しなければなりません。
- 当社は、利用者が前項の情報を提供しない、または利用者が登録情報を更新しなかったために連絡ができない等の事由により、利用者に対して本対価を返金できない場合でも、利用者に対して一切の責任を負いません。
- 当社は、利用者に対して本対価を返金できない状態が、返金の必要が生じた日より1年間続いた場合、利用者がその返金を受ける権利を放棄したとみなし、利用者が当社にその返金を請求しても、当社は返金する義務を負わないものとします。
- 本対価の返金に付随する費用は、利用者が負担するものとします。
第13条(知的財産権の帰属)
- 取引対象サービスの提供に伴い当社が作成し又は契約者に提供したウェブサイトその他一切の作成物にかかる著作権その他一切の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含み、以下同じとします。)は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、素材等に関する著作権その他一切の知的財産権は、契約者又は契約者に権利を許諾した第三者に留保されるものとします。契約者は、第5条第2項に基づき当社に許諾する素材等の利用に関し、著作者人格権を、当社、再委託先、サービス提供元その他当社の指定する者に対して行使しないものとします。
第14条(機密保持)
- 契約者は、当社から提供された秘密情報(本契約の内容の一切を含みますが、これらに限られません。以下同じです。)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、提供若しくは漏洩し、本契約上の義務の履行以外の目的に使用し、又は複製してはならないものとします。
- 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得て、当社の秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者に対して本契約における自己の守秘義務と同等の義務を課すものとします。当該第三者による当該義務の違反は、受領者による守秘義務違反とみなされます。
- 契約者は、本契約が終了したとき又は当社が要求したときに、当社の選択に従い、速やかに秘密情報(複製物を含みます。)を破棄、消去又は当社に返却するものとします。
第15条(損害賠償)
当社は、取引対象サービスの提供にあたり契約者に生じた損害について、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害の原因となった本契約に基づき当社が受領済みの本対価の総額を上限とし、賠償するものとします。
第16条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から開始し、かつ、当該損害の原因となった本契約に基づき当社が受領済みの本対価の総額を上限とし、賠償するものとします。
第17条(当社による解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、通知のみをなすことにより、本契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。本条に基づき本契約が解除された場合、契約者は、当社に対する金銭債務の一切を直ちに弁済しなければならないものとします。本条に基づき本契約が解除された場合であっても、当社は、契約者から受領した本対価を返還する義務を負わないものとします。
- (1) 自己の重要な財産につき、差押・仮差押・仮処分若しくは競売を申し立てられ、又は租税滞納処分を受けたとき。
- (2) 民事再生、会社更生、破産、特別清算又は特定調停等の法的整理手続の申立又は開始があったとき。
- (3) 監督官庁から、営業停止、営業取消等の命令又は行政処分等を受けたとき。
- (4) 解散、清算又は営業停止の決議をしたとき。
- (5) 当社の事前の書面による同意なく、事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。
- (6) 自ら振出し又は引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態になったとき。
- (7) 本契約又は個別契約の履行に関して法令違反行為を行ったとき。
- (8) 契約者の所在が不明になり又は当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となった後、30日間を経過したとき。
- (9) 契約者の代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者、従業員又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- (10) 第8条各号のいずれかに定める事由が発生し、当社が契約者に対して期間を定めて当該事由の是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されないとき。
- (11) 本契約に違反し、当社より催告を受け、当該催告に定める期日までに当該違反を是正しないとき。
第18条(存続条項)
本規約終了後も、第5条第1項、第3項及び第4項、第10条乃至第16条、第18条、第20条第2項、第21条及び第22条については、期間を定めることなく有効に存続するものとします。
第19条(届出事項)
- 契約者は、当社への届出事項(事業者名または屋号、氏名、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、お客様の開設されたウェブサイトのアドレス、その他の当社所定の事項等)について変更があった場合、ただちに当社に対し、当社所定の手続及び方法に従い届け出るものとします。
- 前項の届出を怠ったことにより、契約者に対し当社からの通知が到達しない場合であっても、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなされ、通知が到達しないことにより契約者が被った不利益及び損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第20条(譲渡等禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位又はこれらにより生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関連して生じた紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議事項)
当社及び契約者は、本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項について両当事者協議のうえ、これを解決するものとします。
以上